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年収の3分の1を超える新たな借入は可能?総量規制の仕組みと対策を解説

2025.12.18

基礎知識を学ぶ

年収の3分の1を超える新たな借入は可能?総量規制の仕組みと対策を解説

年収の3分の1を超える借入は原則できないとされる「総量規制」。消費者金融や信販会社などの「貸金業者」に適用され、過剰な借入から利用者を守るために設けられた制度です。

 

しかし、住宅ローンや奨学金のように対象外となるケースや、例外的に利用できる借入も存在します。本記事では、総量規制の仕組みや適用範囲、注意すべき点をわかりやすく解説します。

年収の3分の1を超える借入が原則できない「総量規制」とは

総量規制とは、年収の3分の1を超える新たな借入を原則禁止するルールのことです。2006年に貸金業法の改正によって導入された制度で、過剰な借入を防ぎ、多重債務者の増加を抑える目的で設けられました。

 

たとえば、年収300万円の人であれば、貸金業者から借りられる金額は合計で100万円までです。この制限は1社ごとの借入額ではなく、複数社からの借入総額に対して適用されます。

 

つまり、すでに2社以上から合計100万円以上のお金を借りている場合には、それ以上の新規借入は原則としてできません。ただし、総量規制がかかるのは消費者金融や信販会社といった「貸金業者」からの借入のみです。

 

銀行のカードローンや住宅ローン、クレジットカードのショッピング枠などは対象外となっています。そのため、同じ借入でも業者によって扱いが異なる点には注意が必要です。

 

なお、総量規制に違反した貸付を行った貸金業者は、貸金業法違反として行政処分の対象となり、営業停止などの厳しいペナルティを科されます。

 

参考:借り入れとは?個人が使える方法や仕組み、注意点を解説

 

 

年収の3分の1を超えても借りられる可能性があるケース

総量規制には、年収の3分の1を超えても借入が可能となる「除外貸付」と「例外貸付」があります。

  • 除外貸付:総量規制になじまない貸付
  • 例外貸付:顧客の利益の保護に支障を生じることがない貸付

ここでは、総量規制が適用される借入と、年収の3分の1を超えても借りられる「除外貸付」と「例外貸付」についてみていきましょう。

 

 

総量規制が適用される借入

総量規制が適用される借入は以下のとおりです。

  • 消費者金融や信販会社からの借入
  • クレジットカードのキャッシング枠
  • 個人事業主の借入

 

消費者金融や信販会社からの借入

消費者金融や信販会社からの借入は、総量規制の対象に含まれます。信販会社とは商品の代金立て替えやクレジットカード、各種ローンを提供する企業で、これらのサービスを通じた借入も規制の範囲です。

つまり、年収の3分の1を超える借入は認められません。なお、貸金業者に該当するかどうかは、金融庁の「登録貸金業者情報検索サービス」で確認することが可能です。

出典:金融庁|登録貸金業者情報検索サービス

 

 

クレジットカードのキャッシング枠

クレジットカードのキャッシング枠も総量規制の対象となります。キャッシング枠とは、クレジットカードを使ってATMなどでお金を借りられるサービスのことです。

消費者金融など他社からの借入残高と合算されるため、年収の3分の1を超えることはできません。なお、クレジットカードのショッピング枠は、総量規制の対象外となるので、キャッシング枠とショッピング枠を混同しないようにしましょう。

 

 

個人事業主の借入

個人事業主が事業資金を借りる場合も、原則として総量規制の対象となります。しかし、事業に必要な資金であり、返済能力が十分にあると判断されれば「例外貸付」として枠を超えた融資が認められるケースもあります。

 

たとえば、事業計画や過去の実績によって返済可能と証明できる場合です。つまり、原則は規制対象ですが、事業性資金の場合は一定の条件を満たすことで、例外的に借入が可能(例外貸付)となります。

 

 

総量規制の対象外となる借入 (除外貸付)

総量規制の対象外となる除外貸付は以下のとおりです。

  • 住宅ローン・自動車ローン
  • クレジットカードのショッピング枠
  • 奨学金
  • 高額療養費貸付
  • 不動産を担保とするローン

 

住宅ローン・自動車ローン

住宅ローンや自動車ローンといった目的別ローンは、総量規制の対象外です。これらのローンは借入額が高額になるケースが一般的で、年収の3分の1という制限に当てはめると現実的に利用できなくなるからです。

 

さらに、これらのローンを扱うのは銀行や信用金庫などであり、貸金業法の規制を受ける貸金業者には該当しません。ただし、金融機関ごとに審査基準が異なるため、必ずしも希望通りの金額を借りられない点は理解しておきましょう。

 

 

クレジットカードのショッピング枠

クレジットカードでのショッピング利用は、総量規制の対象外です。ショッピング枠は商品やサービスの代金を後払いできる仕組みであり、リボ払いや分割払い、ボーナス払いなども含まれます。

 

これらの取引は貸金業法ではなく「割賦販売法」に基づいているため、総量規制の制限を受けません。ただし、クレジットカードで借入できるキャッシング枠は、総量規制の対象になります。

 

そのため、ショッピング枠とキャッシング枠を混同せずに管理することが重要です。

 

 

奨学金

奨学金も総量規制の対象外となります。奨学金制度を運営しているのは独立行政法人日本学生支援機構や地方自治体、大学などであり、貸金業法の規制を受ける貸金業者ではないからです。

 

そのため、年収の3分の1という枠にとらわれずに利用できます。奨学金は無利子または低金利で借りられるため、進学にかかる経済的負担を軽減するのに便利な制度です。

 

ただし、原則として連帯保証人や保証人が必要であり、将来的には返済義務が発生します。

 

 

高額療養費貸付

高額療養費貸付も総量規制の対象外です。高額療養費制度とは、1ヶ月の医療費が自己負担の上限額を超えた場合に、その超えた部分が支給される制度です。

 

しかし、高額療養費制度によって支給されるまでに時間がかかるため、先に高額の医療費を立て替える必要があります。その際に利用できるのが高額療養費貸付です。

 

総量規制の性質になじまないため、年収の3分の1を超える金額でも借入可能とされています。貸付制度を利用するためには、医療費を医療機関に支払う前に、保険証に記載されている協会けんぽ支部で手続きしなければなりません。

 

 

不動産を担保とするローン

不動産担保ローンも総量規制の対象外です。土地や建物、借地権といった不動産を担保にすることで、高額な融資を受けるものなので、総量規制の制度になじみません。
ただし、個人が自宅を担保にして借りる場合(住宅ローンは除く)は、総量規制の対象となる可能性があります。また、あくまで不動産を担保としてローンを組むので、不動産の価値が低いと希望額の融資を受けられません。

 

 

例外的に認められる借入 (例外貸付)

貸付自体が消費者の利益保護に支障をきたさない「例外貸付」の例として、以下の2つが挙げられます。

  • おまとめローン
  • 配偶者貸付

いずれも総量規制の対象外です。それぞれ解説します。

 

 

おまとめローン

おまとめローンは、複数の借入をひとつにまとめて返済専用とするローンです。
借入を一本化することで金利が下がったり、毎月の返済額が減ったりする効果が期待できます。

 

このように消費者にとってメリットがあり、利益保護に支障をきたさない貸付として、例外貸付として認められています。ただし、おまとめローンはカードローンのように利用限度額の範囲で借入と返済を繰り返し利用できるものではなく、追加の借入はできません。

 

そのため、追加で資金を借りたい場合には、改めて審査が必要になる点に注意が必要です。

 

 

配偶者貸付

配偶者貸付は、配偶者の収入を合算して年収の3分の1まで借入できる制度で、総量規制の例外貸付にあたります。たとえば、夫の年収が400万円、妻が200万円で合計600万円の場合、200万円まで借入可能です。

 

専業主婦(夫)のように単独では収入がない人でも、借入が可能になります。ただし、配偶者の収入を合算するため、たとえば妻が借入をすると夫の借入余力はその分制限されます。

 

また、配偶者の同意書を提出することが必要です。

 

 

総量規制を超える額の借入をする際の注意点

総量規制を超える額の借入をする際は、以下の点に注意しましょう。

  • 違法な「ヤミ金」に絶対に手を出さない
  • 返済可能な返済計画を立てる

それぞれ解説します。

 

 

違法な「ヤミ金」に絶対に手を出さない

総量規制によって貸金業者から年収の3分の1を超える借入ができなくても、決してヤミ金に頼ってはいけません。ヤミ金とは、出資法の上限である年20%をオーバーする違法な高金利を設定し、貸付を行う業者のことです。

 

ヤミ金業者からお金を借りてしまうと以下のようなリスクがあります。

  • 法外な利息を請求される
  • 脅迫や暴力的な取り立てに発展する
  • 個人情報を悪用・漏洩される

さらに、一度関わると取り立てがエスカレートし、弁護士に相談しても解決まで長期化する恐れがあるため絶対に利用してはいけません。「どんな人でも借りれた」「審査なし」などの甘い言葉に誘われないようにしましょう。

 

 

返済可能な返済計画を立てる

総量規制を超える借入は基本的に「過剰債務」と判断され、無理な借入は返済不能に陥る危険性があります。やむを得ず規制以上の借入を検討する際は、必ず返済可能な計画を立てることが欠かせません。

 

毎月の返済額が収入に対してどの程度の割合を占めるのか、生活費を圧迫しないかを具体的に試算し、無理のない範囲で返済できるか確認しましょう。総量規制の目的は、返済能力を超える貸付を防ぐことにあります。

 

そのため返済計画を立てず、総量規制の年収3分の1を超えてお金を借りるのはおすすめしません。

 

 

総量規制に関するよくある質問

Q. 年収が下がり総量規制を超過してしまったら?

年収が減少し、結果的に総量規制の基準を超えてしまった場合、まずは借入先に収入証明書を提出する必要があります。その後の対応は金融機関の判断に委ねられますが、多くの場合、最新の収入に基づいて利用可能限度額が再設定されます。

 

たとえば、年収600万円で200万円まで借入可能だった方が年収300万円に減少した場合、新しい上限は100万円です。すでに満額借りていた場合は、新たな借入はできず、残高を100万円未満に減らす必要があります。

 

つまり、返済を進めない限り追加の融資は受けられないため、収入が減った際には早めに返済計画を見直し、金融機関と相談することが重要です。

 

 

Q. 銀行からの借入は対象外ですか?

はい、銀行からの借入は総量規制の対象外です。銀行が提供するカードローンやフリーローン、目的別ローン、ビジネスローンなども該当します。

 

総量規制は貸金業者を規制する法律であり、銀行は貸金業者に該当しないため、原則として年収の3分の1を超える借入も可能です。ただし、銀行も独自の審査基準を持っているため、必ずしも希望額を借りられるわけではありません。

 

収入や勤務先、借入状況によっては借入希望額が制限されることもあります。

 

 

Q. 総量規制の範囲内なら必ず借りられますか?

総量規制の範囲内、つまり年収の3分の1以下であっても必ず借入が認められるわけではありません。総量規制はあくまでも法的な上限を定めたものであり、実際に借入が可能かどうかは金融機関ごとの審査基準に基づいて決まります。

 

審査では、申込者の収入だけでなく勤務先の安定性、他の借入状況、返済履歴などが総合的に判断されます。そのため、規制範囲内でも返済能力が低いとみなされれば、借入が断られる可能性は十分にあるでしょう。

 

 

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また、プランネルのフリーローンは、申込年齢が85歳までとなっており、安定した収入がある方であれば申込みが可能です。年齢を理由に借入を検討しづらかった方にとっても、選択肢の一つとなるでしょう。

 

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まとめ

貸金業者を利用する際は、総量規制のルールによって年収の3分の1を超える借入は原則できません。これは過剰な借入を防ぎ、利用者を守るために設けられた制度です。

 

総量規制の対象は、消費者金融や信販会社などの貸金業者からの借入です。しかし、総量規制の「除外貸付」「例外貸付」などは、年収の3分の1を超えて借入できる可能性があります。

 

いずれにしても、お金を借りる際は返済可能な計画を立てて利用することが大切です。計画的な借入のためにも、事前にシミュレーションしてから利用するようにしましょう。

 

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