2025.12.23
基礎知識を学ぶ
産休中・育休中にお金がない!もらえる給付金や手当はいつ・いくら?
産休や育休に入ると基本的に給与が支払われないため、生活費や出産費用に不安を感じる方も多いのではないでしょうか。そこで頼れるのが、国や自治体の給付金や支援制度です。
本記事では、産休・育休中にかかる出費の目安や受け取れる給付金の種類、それでも費用が足りない場合の方法などを解説します。安心して産休・育休を迎えるための参考にしてください。
産休中は無給なのはなぜ?

産休中に給与が支払われないのは、会社に給与支払いの法的義務がないためです。
産休とは「産前産後休業」の略で、労働基準法第65条の「母体保護規定」に基づいて定められています。具体的には、産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)から出産後8週間までは女性を就業させることはできません。
なお、産前6週間については、本人が働くことを希望し、医師が支障がないと判断した場合に限り就業できます。一方で、産後については出産後6週間は就業禁止となっており、6週間を過ぎてからは本人の希望と医師の許可がある場合のみ働くことが認められます。
こうした就業規定とは別に、産休期間中の賃金については会社に支払義務がないため、多くの企業では無給となるのが一般的です。
とはいえ、福利厚生の一環として給与の一部や全額を支給する企業や、有給休暇を充てて産休期間を有給扱いにするケースもあります。有給休暇を適用している場合は、産休中も通常の給料が支給されるため、家計への負担も軽減されるでしょう。
産休・出産にかかる出費の目安
産休・出産にかかる出費の目安は以下のとおりです。
- 妊婦健診の費用:合計10万円前後
- 分娩・入院費用:50万円前後
- マタニティ・ベビー用品の購入費用:10万円前後
- 内祝いやお宮参りなどの行事費用:いただいた品物の半額程度
妊婦健診の費用
妊婦健診の費用は、1回あたり5,000円〜1万円程度かかります。厚生労働省は妊娠初期から出産までに約14回の健診を推奨しているため、総額10万円前後の費用がかかる計算です。
妊婦健診は健康保険の対象外のため、費用は全額自己負担となります。ただし、自治体によっては健診費用の一部助成制度があり、負担を軽減できる場合もあります。
また、超音波検査や特殊な検査が追加されると、別途自己負担が発生する点には注意が必要です。
分娩・入院費用
厚生労働省の調査によると、2023年度の出産費用の全国平均は以下のとおりです。
【正常分娩のみ】
| 平均値 | |
| 全施設 | 506,540円 |
| 公的病院 | 473,990円 |
| 私的病院 | 524,345円 |
| 診療所(助産所を含む) | 510,754円 |
※出産費用は妊婦合計負担額から「室料差額」、「産科医療補償制度掛金」、「その他」の費目を除く費用の合計額
出産費用は地域や出産方法、選ぶ産院によって差がありますが、正常分娩の場合は50万円前後を見込んでおくとよいでしょう。
マタニティ・ベビー用品の購入費用
妊娠期から出産後にかけては、マタニティ用品とベビー用品の購入が必要です。
| マタニティ・ベビー用品 | 費用相場 |
| ベビーベッド | 15,000円〜50,000円程度 |
| チャイルドシート | 20,000円〜60,000円程度 |
| おむつ | 月額10,000円〜20,000円程度 |
| ミルク代 | 月額5,000円〜10,000円程度 |
他にも新生児の洋服や哺乳瓶などを揃えれば、10万円以上は必要になるでしょう。育児費用は子どもの成長に伴い変動するため、中古品やレンタルを活用して負担を抑える方法もあります。
内祝いやお宮参りなどの行事費用
出産後には、親族や友人からいただいたお祝いに対してお返しする「内祝い」や、お宮参りなどの行事費用が必要となります。
内祝いの相場はいただいた品物の半額程度です。たとえば、1万円のお祝いであれば3,000円〜5,000円程度が目安となります。
いただいた品物の金額が不明な場合は、1,000円〜3,000円程度の気軽に受け取れる品を用意すると無難です。高額なお祝いに対しては必ずしも半額にこだわる必要はなく、3分の1程度でもマナー違反にはなりません。
産休中でも住民税の支払いは必要
住民税は前年度の所得を基準に計算されるため、産休・育休中で収入が途絶えていても、前年に給与収入があった場合には納税義務が生じます。ただし、産休や育休に入り無給となった期間が翌年の所得に反映されれば、翌年は住民税の負担がなくなる仕組みです。
産休や育休中の住民税の支払いが難しい場合は、市区町村の窓口に相談するのをおすすめします。納税が難しいと認められた場合は、最長1年間の猶予期間を設けられます。あくまで支払いの先送りなので、復職後には住民税を支払わなければなりません。
産休・育休中にお金がない時に頼れる給付金

産休・育休中に収入がない時に頼れる給付金があります。代表的な給付金は以下のとおりです。
- 出産育児一時金
- 出産手当金(産休手当)
- 育児休業給付金
それぞれの項目を解説します。
出産育児一時金
出産育児一時金は、公的医療保険に加入している人が出産した際に支給される制度です。子ども1人につき原則50万円が支給されます。
出産育児一時金を受け取るには、以下の要件を満たさなければなりません。
- 出産した時点で日本の公的医療保険に加入していること
- 妊娠4ヶ月(85日)以上での出産であること
出産育児一時金は、病院へ直接支払われることが多く、実際の出産費用が一時金の額を下回った場合には、差額分を後日振り込みで受け取れます。窓口で高額な現金を用意する必要がなく、安心して出産に臨めるのが特徴です。
申請から支給完了まではおよそ1ヶ月程度が目安とされています。さらに、自治体によっては独自に追加支援を実施している場合もあり、地域によっては一時金に加えて補助金が支給されることもあります。
出産手当金(産休手当)
出産手当金は、出産のために会社を休む女性の生活を支えるために設けられた制度です。支給額は、産休前の給与のおよそ3分の2が基準となります。支給期間は出産予定日の6週間前から出産後の8週間までの最大14週間です。
出産手当金を受け取るには、以下の要件を満たす必要があります。
- 勤務先の健康保険に加入している被保険者であること
- 妊娠4ヶ月以降の出産であること
- 出産のために休業していること
また、退職前に1年以上被保険者であり、産前42日の間で出勤していなければ、退職後であっても受給できる場合があります。申請手続き完了後は通常1ヶ月程度で指定口座に振り込まれるため、産休に入る前に必要書類や申請方法を確認し、早めに手続きを行うことが大切です。
育児休業給付金
育児休業給付金は、雇用保険の被保険者が1歳未満の子どもを育てる際に支援する手当金のことです。「育休手当」とも呼ばれています。対象となるのは、1歳未満の子どもを育てるために育児休業を取得する雇用保険の被保険者です。
給付額は以下の休業期間によって異なります。
- 休業開始から6ヶ月間:「休業開始時賃金日額×日数×67%」
- 6ヶ月以降、育休終了まで:「休業開始時賃金日額×日数×50%」
さらに、育休中は社会保険料が免除されるため、家計への負担軽減につながります。ただし、育児休業給付金は復職を目指すことを前提にしているため、育休開始時点で退職予定の場合は受給対象外です。
支給期間中に10日を超える出勤や、休業開始時の賃金月額の80%以上の給与を受け取っている場合も給付は行われません。
産休・育休中は社会保険料は免除される
産休や育休の期間中は、健康保険料の支払いが免除されます。免除されるのは、休業を開始した月から終了する前月までです。具体的には、出産予定日の6週間前から子どもが1歳の誕生日の前日までが対象となります。
さらに、育児・介護休業法に基づき、満3歳未満の子どもを養育するための育児休業期間についても、条件を満たせば社会保険料が免除されます。免除期間であっても被保険者としての資格は継続するため、将来の年金額などにも影響しない点は安心材料です。
給付金だけでは足りない場合に産休中を乗り切る工夫

産休・育休中は出産手当金や育児休業給付金を受け取れるものの、突発的な出費で資金が不足することもあります。その際は、以下の方法を試してみてください。
- 家計を見直し固定費を削減する
- 自治体独自の支援制度を活用する
- 医療費の控除申請を行う
家計を見直し固定費を削減する
産休・育休中は収入が減少するため、まずは家計を見直して固定費を削減することが大切です。家計簿をつけることで日々の出費を把握でき、収支を明確にすることで無駄な支出を削減できます。
見直せる固定費の例は以下のとおりです。
- 水道、光熱費
- 食費
- 住居費
- 被服費
- 通信費 など
最近ではスマホアプリを活用することで、簡単に支出を管理できるため、家計管理も続けやすくなっています。このように固定費を削減することで、給付金だけでは足りない費用を補い、産休・育休中の家計の安定につなげられるでしょう。
自治体独自の支援制度を活用する
各自治体では、子育て世帯の負担を軽減するために独自の支援制度を設けています。たとえば、以下の支援制度です。
- 乳幼児医療費助成
- 子育て支援センターの利用
- 育児用品の貸出し
また、山梨県では「病児保育施設の広域利用」や「第2子以降の3歳までの保育料無料化」といった支援を実施しています。各自治体の支援制度をうまく利用することで、子育てにかかる費用を大幅に削減することが可能です。
利用を検討する際は、自分の住む自治体のホームページや役所で詳細を確認しましょう。
医療費の控除申請を行う
年間の医療費が一定額を超えた場合には、確定申告で医療費控除を申請することで税金の還付を受けられます。具体的な基準は、年間の医療費が10万円(所得200万円未満の場合は総所得等の5%)です。
申請には、診療明細書や処方薬の領収書などの証明が必要です。控除額が大きければ還付される税金も増えるため、家計への助けになるでしょう。
日々の医療費をきちんと記録しておくことが申請をスムーズに進めるポイントです。産休・育休中に家計が苦しくなる方にとって、医療費控除は見逃せない制度といえるでしょう。
産休中にお金がないときはプランネルのフリーローンもおすすめ
産休・育休中は収入が減り、出産費用や生活費のやりくりに悩む方も少なくありません。そんなときに頼れるのが、プランネルのフリーローンです。
資金の使い道が自由なため、出産や育児に必要な費用はもちろん、急な医療費や日常の生活費にも柔軟に対応できます。担保や保証人は不要、最大300万円まで借入可能です。
返済期間は1年(12回)から最長8年(96回)まで柔軟に設定できます。
※返済途中の一括返済や1回での返済も可能
まずは、ご自身が借入可能かどうか、3秒診断から始めてみましょう。
産休・育休中のお金に関するよくある質問
産休・育休中は収入が減る一方で、出産や育児にかかる費用が増えるため、お金に関する疑問や不安を抱く方は多いです。ここでは、産休・育休中のお金に関するよくある質問に答えていきます。
Q. 産休で無給の場合の年末調整は?
産休や育休中で給与が支払われていない場合でも、従業員は年末調整の対象に含まれます。年末調整を受けることで、その年の所得税が正しく計算され、払い過ぎている場合は還付を受けられます。
また、扶養控除や保険料控除、住宅ローン控除といった各種控除を適用するには、年末調整で申告することが必要です。産休中に受け取れる手当金や給付金は所得税の対象外であり、年末調整には含まれません。
申告方法や提出期限を確認し、会社の年末調整をしっかり受けることが重要です。
Q. 転職直後の産休・育休でも給付金は受け取れる?
転職直後でも受け取れる給付金と受け取れない給付金があります。
出産育児一時金は、転職のタイミングにかかわらず受給が可能です。出産時点で加入している健康保険組合等から支給されます。産後すぐに申請が難しい場合は事後申請も可能で、出産後に必要書類を提出すれば通常2〜3週間で口座に入金されます。
一方で育児休業給付金は、転職直後では受け取れない場合が多いです。雇用保険加入期間や就業日数などの要件を満たしているかが重要で、条件を満たさなければ育休自体が取得できず、給付金も支給されません。
まとめ
産休中に会社が給料を支払わないのは一般的です。産休・出産には妊婦健診・出産・育児用品などで数十万円の出費が必要になるため、「生活が苦しい」と感じる方も少なくありません。
産休中の大きな出費に備えるためには、出産育児一時金や出産手当金(産休手当)、育児休業給付金などの手当金や給付金の活用が重要です。それでも不足する場合には、プランネルのフリーローンのような民間の金融サービスを活用する選択肢もあります。
安心して出産・育児期を迎えるためには、制度を正しく理解し、早めに準備しておくことが大切です。
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