健康保険証の本人確認書類としての取り扱いについて
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
「マイナンバー法等の一部改正法」の施行に伴い、2024年12月2日(月)より
個人番号カードが健康保険証としての利用を開始し、従来の健康保険証は廃止されました。
また、個人番号カードをお持ちでない方などにつきましては、新たに「資格確認書」が交付される制度に変更されております。
当社では、本制度改正に伴い、健康保険証・資格確認書の取り扱いを以下の通りといたします。
■ 健康保険証の取り扱い
- ・制度上の経過措置期間におきまして、2025年12月1日(月)までは健康保険証を
本人確認書類として引き続きご利用いただけます。 - ・2025年12月2日(火)以降は、健康保険証は本人確認書類としてご利用いただけません。
※経過措置期間中であっても、健康保険証の有効期限が切れている場合や、転職・転居などにより被保険者情報が変更されている場合には、本人確認書類として取り扱うことができません。
■ 資格確認書の取り扱い
- ・新たに交付される「資格確認書」につきましては、「顔写真のない本人確認書類」として取り扱います。
※ご提示内容によっては、追加の本人確認書類等をご提出いただく場合がございます。
※「資格確認書」は郵送によるお申込みの場合に限り、本人確認書類としてご提出いただけます。
スマホ完結でのご契約手続きにおいてはご利用いただけません。